◆保険業法
1.生命保険募集人に関する制限
・・・生命保険募集人になるには、所定の研修を受け、ここで生命保険に関する基礎知識
を習得しなければならない。その後一般勝て試験に合格して金融庁長官に登録
申請し、それが受理されてはじめて募集業務に従事できる。
そうなんですよ。そのために今、がんばってます。
2.権限の明示
・媒介・・・募集人は契約申込の勧誘ができるだけ
・代理・・・募集人が承諾すればその契約が成立し、その効果が保険会社に帰属する
3.保険募集に関する禁止行為
書くまでもないが、嘘、不完全な説明、告知義務違反をすすめる行為、契約の不当な
乗換行為、特別の利益の提供、おどし、誤解をまねく表示・説明などは、
禁止ったら禁止!!!
やっちゃったら当然、行政処分・司法処分!
◆消費者契約法
・・・事業者が事実と違うことを言ったり、不確定な要素について断定的な判断を示したり、
お客さまにとって不利益となる事実を告げない、などの不適切な勧誘方法によって、
お客さまが困惑または誤認して締結した契約につては、その契約の申込、またはその
承諾の意思表示を取り消せると定めている。
また、消費者の利益を不当に害することとなる条項(契約内容)については、その全部
または一部を無効とすることで、消費者の保護を図っている。
◆金融商品販売法
・・・もし重要事項の説明なしにお客さまに損害を与えた場合、保険会社が損害賠償義務を
負う。
金融商品販売業者は、金融商品を販売するための加入方針を公表することになって
いる。
◆本人確認法
・・・金融機関はお客さまが本人確認に応じない場合には、応じるまでの間、取引に関わる
義務の履行を拒むことができる ← 金融機関の免責規定
お客さまが本人確認に際し、隠蔽を目的として虚偽の申告を行った場合、
50万円以下
の罰金!
本人確認が必要となるのは、
・生命保険の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金の
支払等の取引発生時
・
200万円超の大口現金取引、
10万円超の現金送金 など
◆個人情報保護法
・・・個人情報取扱事業者に課せられた3つの義務
1.個人情報の取得・利用時の義務
2.個人情報を適切・安全に管理する義務
3.本人からの求めに対応する義務
違反したら、
主務大臣は必要に応じて、勧告・命令等の措置をとる。
◆変額保険販売資格
・・・変額保険および変額個人年金保険を販売するためには、「変額保険販売資格試験」に
合格し、生命保険協会に登録されなければならない。
そうなんです、また、ここで試験・・・なんです。たはは。
なんていうかその、わざわざ法律にする必要もないような、あったりまえのことばっか
のような気もしますが、そうしなくちゃならないってのは きっと、
トラブルが多いから なんでしょうね。