人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ノートの中身

lanote.exblog.jp
ブログトップ

生命保険の募集等に関する法律

◆保険業法
  1.生命保険募集人に関する制限
    ・・・生命保険募集人になるには、所定の研修を受け、ここで生命保険に関する基礎知識
       を習得しなければならない。その後一般勝て試験に合格して金融庁長官に登録
       申請し、それが受理されてはじめて募集業務に従事できる。

    そうなんですよ。そのために今、がんばってます。

  2.権限の明示
    ・媒介・・・募集人は契約申込の勧誘ができるだけ
    ・代理・・・募集人が承諾すればその契約が成立し、その効果が保険会社に帰属する

  3.保険募集に関する禁止行為
    書くまでもないが、嘘、不完全な説明、告知義務違反をすすめる行為、契約の不当な
    乗換行為、特別の利益の提供、おどし、誤解をまねく表示・説明などは、
    禁止ったら禁止!!!
    やっちゃったら当然、行政処分・司法処分!

◆消費者契約法
  ・・・事業者が事実と違うことを言ったり、不確定な要素について断定的な判断を示したり、
     お客さまにとって不利益となる事実を告げない、などの不適切な勧誘方法によって、
     お客さまが困惑または誤認して締結した契約につては、その契約の申込、またはその
     承諾の意思表示を取り消せると定めている。
     また、消費者の利益を不当に害することとなる条項(契約内容)については、その全部
     または一部を無効とすることで、消費者の保護を図っている。

◆金融商品販売法
  ・・・もし重要事項の説明なしにお客さまに損害を与えた場合、保険会社が損害賠償義務を
     負う。
     金融商品販売業者は、金融商品を販売するための加入方針を公表することになって
     いる。

◆本人確認法
  ・・・金融機関はお客さまが本人確認に応じない場合には、応じるまでの間、取引に関わる
     義務の履行を拒むことができる  ← 金融機関の免責規定
     お客さまが本人確認に際し、隠蔽を目的として虚偽の申告を行った場合、50万円以下
     の罰金!
     本人確認が必要となるのは、
       ・生命保険の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金の
        支払等の取引発生時
       ・200万円超の大口現金取引、10万円超の現金送金 など

◆個人情報保護法
  ・・・個人情報取扱事業者に課せられた3つの義務
     1.個人情報の取得・利用時の義務
     2.個人情報を適切・安全に管理する義務
     3.本人からの求めに対応する義務
    違反したら、主務大臣は必要に応じて、勧告・命令等の措置をとる。

◆変額保険販売資格
  ・・・変額保険および変額個人年金保険を販売するためには、「変額保険販売資格試験」に
    合格し、生命保険協会に登録されなければならない。

そうなんです、また、ここで試験・・・なんです。たはは。

なんていうかその、わざわざ法律にする必要もないような、あったりまえのことばっか
のような気もしますが、そうしなくちゃならないってのは きっと、
トラブルが多いから なんでしょうね。
by la-note | 2007-10-19 22:56 | 試験に 出そうだ